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2008年3月 7日 (金)

5月から戸籍の不正取得は刑罰に

平成20年5月1日より,戸籍法の改正法が施行されます。

偽りその他不正の手段により戸籍謄本等を取得をしても,現在の法律では過料(行政罰)しかありません。

しかし,この改正法の施行により,違反者は刑事罰の対象となります。

なお,住民票の不正取得についても,行政罰から刑事罰に変更されます。この住民基本台帳法の改正法は,平成20年6月6日までに施行される予定となっています。