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2008年4月28日 (月)

特許権共有時の注意点

特許権が共有となっている場合,他の共有者全員の同意がなければ,持分の譲渡をすることや,他人にライセンスをすることは出来ません。

しかし,特許法第73条第2項の規定によって,特許権を1%でも共有で持っていれば,他の共有者の同意を得ることなく,特許を独断で実施することが出来ます。

これを防ぐには,共有者間において,「実施をするには同意が必要である。」との契約をする必要があります。

特許を共有でお持ちの方は,特許法第73条第2項の規定にご注意下さい。
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特許法第73条第2項

特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。
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