戸籍法と住民基本台帳法の改正
改正戸籍法と住民基本台帳法が5月に施行されました。
これまで戸籍と住民票は,原則として誰にでも開示される扱いになっていました。
しかし,今後は法律で開示しないことが原則となり,不正な取得は犯罪になると規定されましたので,個人情報がより守られることになります。
この改正に伴って,「離婚届不受理申し出」の手続きも,改正されることになりました。
従来は,半年ごとに不受理申し出を改めてする必要がありましたが,今後は改めてする必要はなくなっています。
なお,改正前に提出された「離婚届不受理申し出」は,改正後でも6カ月で失効しますのでご注意下さい。

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