振り込め詐欺救済法
平成20年6月21日から,振り込め詐欺救済法が施行されています。
この法律は,裁判所の手続きを経ることなく,金融機関が加害者の口座を凍結して,口座に残された預金を,被害者に分配(返金)する法律です。
金融機関は通報を受けると,警察からの情報や,取引状況などから,犯罪に使われたと疑う相当な根拠がある場合に,口座消滅の手続きを開始します。
まず,預金保険機構のホームページで,60日以上の期限を設定して,口座名義人(加害者と思われる者)に届け出るように公示します。
預金保険機構
http://www.dic.go.jp/
加害者が届け出ないときは,加害者は口座の権利を失います。
そして,預金保険機構のホームページにて,30日以上(現実には2カ月)の期限を設定して,被害者の募集公告を行います。
凍結された口座に振り込んだ人は,この時点で振込先金融機関に申し出ることで,分配を受けることができます。
振り込みをした金融機関を通じて,振込先金融機関に届け出ることも可能です。
この方法により,裁判手続きをしないで,被害者は救済されることになります。(ただし,加害者の口座に1000円以下の預金しかないときは,分配されません。)
なお,法律が施行される以前の被害者も,この法律によって救済されます。
法律施行の先後を問わず,振り込め詐欺の被害者の方は,まず金融機関と警察に相談をして下さい。

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