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2008年9月18日 (木)

最高裁が青写真の判例を変更

平成20年9月10日に,最高裁が青写真の判例を変更しました。青写真とは,行政処分を行う元となる計画のことです。

従来は,行政側の計画決定の段階では,まだ処分がなされていないことから,行政側を相手取って争うことはできないとされてきました。

詳細は,以下の判決文をご覧下さい。
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市町村の施行に係る土地区画整理事業の事業計画の決定は,施行地区内の宅地所有者等の法的地位に変動をもたらすものであって,抗告訴訟の対象とするに足りる法的効果を有するものということができ,実効的な権利救済を図るという観点から見ても,これを対象とした抗告訴訟の提起を認めるのが合理的である。したがって,上記事業計画の決定は,行政事件訴訟法3条2項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に当たると解するのが相当である。
これと異なる趣旨をいう最高裁昭和37年(オ)第122号同41年2月23日大法廷判決・民集20巻2号271頁及び最高裁平成3年(行ツ)第208号同4年10月6日第三小法廷判決・裁判集民事166号41頁は,いずれも変更すべきである。

判決文(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080910165223.pdf
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なお,5ページ以下の藤田宙靖裁判官の補足が分かりやすいです。

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