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無認可で大阪司法書士会が会館維持協力金20万円を入会者に求めて,事実上の新規参入規制をしていた事件で,大阪司法書士会全面敗訴の一審判決が出ました。
大阪地裁 平成20年(ワ)6177 不当利得金返還請求事件
司法書士会がその会員から会則に定めのない会館維持協力金を徴収することが,平成14年法律第33号による改正前の司法書士法15条7号,15条の2に違反するとされた事例
判決文 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20081203112930.pdf
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